遺産分割|神戸|西谷法律事務所

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遺産分割/弁護士相談

遺言書の作成など悩ましい相続問題。個人の力では難しい問題解決をサポートします。

遺産分割・放棄・遺言書作成・遺言執行

「遺産相続」という故人の財産の承継に関する手続には、様々な問題が起き易いです。

まず、「遺言」の有無について相続人の間でもめごとになることがあります。 骨肉の争いという言葉があるように、相続問題は身内同士でもめることが殆どで、多くの関係者から沢山の意見や要望が噴出し、泥沼化するケースが少なくありません。

なぜなら「身内のことだから身内で解決しよう」と考えるようですが、我々専門家から見るとそれは良い判断と は決して言えません。 さらに、遺言がある場合でもその内容について争いが発生する場合もあるのです。

どこまでが相続の対象となる「遺産」となるのかの区別も難しい場合もあります。 また、「遺産」の範囲が明確でない場合は、相続税との関係でも問題が発生することもあります。 そして、故人の看病や世話をした「寄与人」がいると、 互いの調整が難しくなる事が多いです。

他の相続人に比べて特別に利益を得ている人については、その利益分を差し引いて遺産分割することになりますし、特別に故人の看病や世話をした人については、その貢献度を上乗せして遺産分割することになります。

ところが、特別の利益や特別の貢献が証明しにくかったり、他の相続人が争ったりすることも多く、調整が難しくなるので、遺産相続関係の紛争については、主に「家庭裁判所」において審理されます。最も一般的なものが、「遺産分割調停」です。 「遺産分割調停」とは、裁判所を仲介者とした当事者同士の話合いの場です。

ここで話合いが付かない場合は、「遺産分割審判」という手続に移行し、裁判所が判断を下すことになります。 調停は当事者同士の調整と話合いに時間を要し、紛争が長期化すると、その間の財産運用ができなくなります。 相続人も亡くなったりして(これを「二次相続」といいます)相続人が増えてしまうこともあります。

争いが大きく、長期化する前に、当事者間の意見や争いのポイントは何か、などを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが、誰にとっても大切になってきます。 相続問題は個人だけの問題ではなく、話が複雑になる前に専門家の意見を仰ぎましょう。

西谷法律事務所では、遺産分割に関する協議・調停・訴訟などについての法的アドバイスを提供しています。 私達は、依頼者様の願いと想いを一緒に考え、お手伝いする事が私共、弁護士の最大の役割だと考えます。相続、遺産問題に関するご相談は、専門の弁護士に安心してお任せ下さい。



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