弁護士費用について|西谷法律事務所

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弁護士費用について

当事務所所定の報酬基準に基づいて算出します。以下は大まかな基準です。ただし、事案の性質により、弁護士報酬は増減する可能性があります。また、弁護士報酬以外に、郵便切手代、収入印紙代、予納金、保証金、交通費、通信費、謄写料などの事件処理に要する実費が発生します。

● 法律相談料(非事業者) 5,500円  /  30分
(事業者) 5,500円~11,000円  /  30分

● 法律顧問料(非事業者) 11,000円  /  1ヶ月
(事業者) 55,000円  /  1ヶ月
(経済的利益) (着手金) (報酬)
300万以下の場合 8.8% 17.6%.
300万を超え3000万円以下の場合 5.5% + 99,000円 11% + 198,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3% + 75,900円 6.6% + 1,518,000円
3億円を超える場合 2.2% + 4,059,000円 4.4% + 8,118,000円

※但し、着手金の最低額は11万円となります。

非事業者(個人)の場合

●任意整理の費用

着手金 33,000円 × 債権者数
報酬金 なし

● 自己破産の費用

着手金 330,000円(債権者数が10社程度までの場合)
報酬金 なし

● 個人の民事再生(小規模個人再生、給与所得者再生)の費用

着手金 385,000円(債権者数が10社程度までの場合)
報酬金 なし

※【報酬金について】上記手続き中に過払い金請求により、返還を受けた時は、返還金の22%相当額を報酬金とします。

事業者(法人)の場合

● 自己破産の費用

着手金 770,000~
報酬金 なし

● 民事再生の費用

着手金 1,650,000~
報酬金 一般民事事件の報酬基準によります。

● 離婚事件、成年後見などの一般家事事件

交渉 着手金 220,000円~
報酬金 330,000円~

調停・訴訟 着手金 330,000円~
報酬金 330,000円~

※ 調停受任後訴訟になった場合、訴訟の着手金は上記の半額となります。



● 遺産分割事件

一般民事事件の報酬基準の計算法に準じた着手金、及び報酬金とします。

事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて発生する費用です。

● 着手金について

その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

● 報酬金について

事件終了時に、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

原則として一回程度の手続き、または委任事務処理で終了する事件等(遺言書作成など)についての任意事務処理の対価をいいます。

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【 活動地域=神戸市灘区・東灘区・中央区・神戸市内及び芦屋市、西宮市など兵庫県内全域 】



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