成年後見/弁護士相談
個人の力では難しい成年後見問題解決をサポートします。
成年後見、オーナー企業における事業承継などについても、場合によっては外部の税理士などと連携を図りながら、それぞれの専門的な知識・経験を有する弁護士による的確なリーガルサービスを提供しています。
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が十分でない方を保護するために、 成年後見人が本人に代わって法定の事務を行い、当事者本人に代わって財産を管理したり、財産の消失を防いだりします。
後見人は、当事者の申立てにより選択した預貯金の管理等の「特定の法律行為」について、 代理権、同意権及び取消権を与えられます。 また、本人の判断能力が精神の障害により著しく不十分な場合、金銭の借入れをする場合や保証人となる場合等、法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられます。
さらに、上記「特定の法律行為」について代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。 成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等本人の財産に関する全ての法律行為について、代理権を有します。
また、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて取消権を有します。 正常な判断能力を有している間に、任意後見人との間で将来本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人に後見事務についての代理権を与える旨の任意後見契約を締結します。
その後、実際に、本人の判断能力が不十分となった場合に、後見人契約の効力が発生します。
現在、本人の判断能力に問題があり成年後見制度の利用を考えている方や、又は本人の将来を考え、任意後見制度の利用を考えている方がおりましたら、西谷法律事務所にご相談下さい。