離婚問題|神戸|西谷法律事務所

JR神戸線・六甲道駅前 西谷法律事務所

財産分与/弁護士相談

個人の力では難しい離婚問題解決をサポートします。

財産分与

離婚をする際、夫婦で築き蓄えた財産を、それぞれに分配することを財産分与と言います。 早く離婚したいという気持ちが強いあまりに、十分な話し合いをせずに離婚の判断をしてしまい、 後々になってトラブルになる場合がよくあります。

財産分与は、離婚後2年間は請求することができますが、離婚した後は相手が話し合いに応じないなど、話し合いの機会を持ちにくくなるので、共有財産の分与や清算を弁護士を介して、離婚するときに正式に決めておく事が大切です。

お互いがそれぞれの、新しい道を歩んでいくため、経済面での話し合いによる合意は重要です。 財産分与は、結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産を公平に分配するというもので、これを清算的財産分与といい、財産分与の中心となります。

財産分与には、このほかに離婚後の生活が困難となる側へ生活費を援助する趣旨で行われる扶養的財産分与、慰謝料を考慮する慰謝料的財産分与、未払いの婚姻費用を財産分与に考慮することもあります。

財産分与は、結婚期間に夫婦で築いた財産を分けるというものですから、浮気など離婚の原因をつくった側からも請求することができます。 どちらか一方の名義になっていても夫婦の協力によって得た財産であれば共有財産となり、例えば不動産、現金、預貯金、有価証券などもそうです。 不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちですが、 どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。

基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。 結婚する前から持っていた財産や、結婚期間中に相続や贈与によって得た財産を特有財産と言います。特有財産は、財産分与の対象にはなりません。

また、専業主婦であっても妻が家事をして生活を支えていたから夫が働き財産を築くことができたと考えられ、分与の割合は、対等とする傾向にあります。 夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。

離婚問題は、個人の力では大変体力や時間を要する問題です。是非、弁護士にご相談下さい。



業務のご案内
事務所紹介

交通アクセス

お問い合わせはこちら

スマートフォン専用


【 活動地域=神戸市灘区・東灘区・中央区・神戸市内及び芦屋市、西宮市など兵庫県内全域 】